セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

セルフメディケーション税制について

従来の医療費控除制度の特例として、2017年1月から新たに〔セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)〕がスタート。
特定の成分を含んだOTC医薬品の年間購入額が「合計12,000円」を超えた場合に適用される制度です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象商品の目印は?

「商品名」に「★」マークがついている商品が「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)対象商品」です。


対象となる人は?

適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、所得税や住民税を納めていて、以下のいずれかを受けている人(勤務先での定期健康診断なども含まれる)。

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)
・予防接種
・定期健康診断(事業主健診)
・健康診査
・がん検診

所得控除金額について

対象となる医薬品の購入費用として、年間12,000円を超えて支払った場合、その購入費用のうち12,000円を超える額(上限金額:88,000円)を所得控除できます。

減税額の一例

例:課税所得額が400万円の人の場合
50,000円(対象医薬品の購入金額)-12,000円(下限額)=38,000円
38,000円が課税所得額から控除される

減税額


所得税:38,000円(控除額)×20%(所得税率)=7,600円 ⇒ 7,600円の減税効果
個人住民税:38,000円(控除額)×10%(個人住民税率)=3,800円 ⇒ 3,800円の減税効果
あわせて11,400円の減税効果

確定申告について

これまでは1年間(1月1日~12月31日)に自己負担をした医療費の合計が100,000円を超えなければ、医療費控除は活用できませんでした。 「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」の施行によって、対象となる医薬品を年間12,000円を超えてご購入いただいた方は、確定申告をすることで所得控除が受けられる可能性があります。

領収書の印刷方法

セルフメディケーション税制対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等は証明書類の原本として認められないため、確定申告に用いることはできません。 郵送での領収書発行をご依頼ください。下記ページ内の領収書の発行に関する諸注意をご確認ください。